高度外国人材の配偶者は日本で働くことはできますか?
高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには、次のような方法があります。
(1) 高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し、資格外活動許可を受ける。
高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は、そのままでは就労することはできませんので、別途「資格外活動許可」を受け、その許可の範囲内で就労することが可能です。
資格外活動許可の取扱いについては、在留資格「家族滞在」で在留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。
なお、高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。
(2) 高度外国人材の就労する配偶者として入国する。
本制度では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。
この就労活動は、資格外活動許可とは異なり、週28時間以内などの時間制限はありませんので、フルタイムでの就労が可能です。
(3) 就労資格を取得して入国する。
高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく、配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば、その在留資格に応じた就労活動が可能です。