例えば差押処分等により公租公課が充当されるなど、事後的に公租公課の不払状況が解消されれば、「故意に公租公課の支払をしないこと」には当たらないのでしょうか?

 

永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとしても、それにより、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。

しかし、仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しなどするかどうかについては、適切な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の未納額、未納期間のほか、支払に応じたか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになり、事後的に公租公課の不払状況が解消されたかどうかについても考慮されます。