被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいですか。

 

被監理者は、在留カードを持っている場合を除いて、監理措置決定通知書を常に携帯しなければなりません(法第23条第1項)。

また、入国審査官、入国警備官、警察官、地方公共団体の職員といった権限ある官憲に要求されたときは、監理措置決定通知書を提示しなければなりません(法第23条第3項)。

監理措置決定通知書を携帯しなかった場合や、提示を拒んだ場合には、処罰を受けることがあります(法第76条)。