就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけませんか。

 

就労可能な在留資格を持っている被監理者が、当該在留資格に応じた活動を行う場合には、報酬を受ける活動の許可の申請を行う必要はありません。