監理措置決定は取り消されることはありますか。
例えば、次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定を取り消さなければならないとされています(法第44条の4第1項又は法第52条の4第1項)。
・監理措置決定に当たり、保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が納付期限までに保証金を納付しなかったとき。
・監理人の選定が取り消された場合や監理人が死亡した場合等において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
また、例えば、次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定が取り消されることがあります(法第44条の4第2項又は法第52条の4第2項)。
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
・被監理者が監理措置条件に違反したとき。
・被監理者が主任審査官に対して必要な届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・被監理者が不法就労活動をしたとき(報酬を受ける活動の許可を受けずに働いた場合も含む。)。