監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 主任審査官は、どのようなときに監理人に報告を求めるのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。監理人になるための要件はあるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。