育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違いますか?
監理支援機関は監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行うことになります。
その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直す(注)こととしています。
また、育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
(注)具体的には、以下のような要件を新たに設ける方針ですが、詳細は今後検討します。
・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
・外部監査人の設置を義務付ける
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける