「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。届出書にある機関の名称欄には本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきですか。
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能の在留資格の方は、契約機関を届け出る必要がありますので、契約の相手方である本社・本店の名称を記載してください。
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。届出書にある機関の名称欄には本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきですか。
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能の在留資格の方は、契約機関を届け出る必要がありますので、契約の相手方である本社・本店の名称を記載してください。