「在留カード」と「外国人登録証明書」の違いが分かりにくいのですが、大きな違いは何ですか。
・交付対象者が中長期在留者に限定されます。
在留カードは、日本に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され、不法滞在者等には交付されません。
・就労可否の判断が容易になりました。
在留カードは、在留資格等について常に最新の情報が記載される上、券面には、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので、事業主等が、在留カードを見ただけで、当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになります。
・記載事項の正確性が確保されています。
在留カードの交付を受けた外国人は、記載事項に変更が生じた場合には、出入国在留管理庁長官に変更届出を行うこととされていますので、在留カードには常に最新の情報が反映されます。
また、出入国在留管理庁長官が、必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど、在留カードの記載事項の正確性を確保するための制度が整備されています。
・記載事項が整理されました。
外国人登録証明書には、登録事項のほとんどが記載されるのに対し、在留カードには、個人情報保護の要請等に鑑み、必要最小限の情報しか記載していません。