監理人は被監理者等から報酬を受けることはできますか。

 

監理人に対する報酬について、特段の制限はなく、当事者の合意により報酬を受けることは可能です。

ただし、例えば、監理人が被監理者に対して不当に高額の報酬等を要求をしていることが判明したときなどには、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断され、監理人の選定が取り消されることがあります。