技能実習生を受け入れていますが、育成就労に制度が改正されても受入れを続けることはできますか?
育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が「育成就労産業分野」(特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)として設定されていることが必要です。
また、育成就労産業分野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることとなります。
なお、施行日に日本に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き続き技能実習を行うことができます。