改正後の入管法第22条の4第1項第9号に規定する刑罰法令違反とは、具体的にどのようなものが該当するのでしょうか?
過失により交通事故を起こした場合、道路交通法違反で処罰された場合や罰金刑に処せられた場合も対象になるのでしょうか?

 

ここで規定する刑罰法令違反は、具体的には、刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷など、一定の重大な刑罰法令違反に限られており、いずれも故意犯を対象としています。

したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、本号の対象とはなりません。

また、道路交通法は、取消事由として規定された刑罰法令には含まれていませんから、道路交通法違反により処罰された場合は、そもそも対象となりませんし、処罰の内容も拘禁刑に処せられたことが要件となっていますから、罰金刑に処せられた場合も、対象とはなりません。

もっとも、永住者であっても、1年を超える実刑に処せられた場合は、罪名等にかかわらず、退去強制事由に該当して退去強制される場合があります。