上陸基準省令でいう「大学」とは、外国の大学も含まれますか。
また、「同等以上の教育」とは何を指すのですか。

 

上陸基準省令で定める学歴要件の「大学」には外国の大学も含まれます。

また、「同等以上の教育」とは、教育制度上、正式には大学に当たりませんが、教育水準、編制等の点から大学と同視し得るほどの内容を有するような機関で教育を受けた場合などが該当します。

なお、その該当性については、各国の教育制度、学校制度の下における当該教育機関の性格、教育内容及び水準を踏まえ、個別的に判断されます。