監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はありますか。

 

監理人の任務遂行能力は、監理人になろうとする者の年齢、性格、職業、収入、容疑者等との関係性を総合的に勘案して判断されますが、例えば、次に掲げる者は、任務遂行の能力があるとは認められません。

・未成年者

・精神機能の障害により監理人としての任務を遂行するに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・在留資格を有していない外国人