「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合ですか。

 

例えば、監理人が届出・報告義務に違反したときや、監理人が、被監理者に対して、不当に高額の報酬等を要求しているときは、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断することがあります。