外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。 在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。 タグ 届出の要否 関連記事 高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。