監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。

 

被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。