監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。
被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。
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