監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理人を辞めることはできるのか。監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。監理人になるための要件はあるのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。監理人の責務とはどのようなものか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。