監理措置決定を受けている人は、働くことができますか。

 

在留資格がない外国人は、原則として、働くことが認められていません。

ただし、退去強制令書の発付前であれば、被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に報酬を受ける活動が認められることがあります(法第44条の5第1項)。

なお、被監理者が、不法に就労したときは、処罰を受けることがあります。