被監理者が働ける職種に制限はありますか。

 

法律上、主任審査官は、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができるとされています(法第44条の5第1項)。

どのような活動が「報酬を受ける活動として相当である」かは、個別の事案ごとに判断されますが、例えば、次に掲げる事項に該当する場合には、「報酬を受ける活動として相当」でないと判断されます。

・従事しようとする活動が、法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる場合

・従事しようとする活動が、風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動である場合

・勤務先が、源泉徴収義務を適切に履行していると認められない場合