特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。
その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員、又は前記(1)に掲げる個人、又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であること、その他地方公共団体、又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。