一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。