はじめに

「家族滞在ビザでアルバイトはできますか。」

「週28時間まで働けると聞きましたが、本当ですか。」

「資格外活動許可は必ず取得しなければなりませんか。」

このような疑問を持つ方は少なくありません。

家族滞在は、日本で一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。

そのため、家族滞在の在留資格だけでは、原則として報酬を受ける活動を行うことはできません。

アルバイトなどの報酬を伴う活動を行う場合は、あらかじめ資格外活動許可を取得する必要があります。

この記事では、家族滞在でアルバイトをするための資格外活動許可、週28時間ルール、働ける範囲、注意点について詳しく解説します。

家族滞在ビザの制度全般については、**「家族滞在ビザとは?取得条件・必要書類・働ける範囲・更新・変更手続きを解説」**をご覧ください。

家族滞在ビザだけではアルバイトはできない

家族滞在は、扶養を受けながら日本で生活することを目的とした在留資格です。

そのため、家族滞在の在留資格だけでは、原則としてアルバイトやパートなどの報酬を受ける活動を行うことは認められていません。

アルバイトを希望する場合は、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。

無許可でアルバイトを行うと、入管法に違反する可能性がありますので注意が必要です。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外に、報酬を受ける活動を行うための許可です。

家族滞在の在留資格では、資格外活動許可を取得することにより、一定の範囲でアルバイトなどを行うことができます。

ただし、資格外活動許可を取得したからといって、すべての仕事が認められるわけではありません。

就労時間や仕事内容には一定の制限があります。

週28時間ルールとは?

資格外活動許可を取得した家族滞在の方は、原則として1週間につき28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。

この「週28時間」は、勤務先ごとの時間ではなく、すべての勤務先の労働時間を合計した時間です。

例えば、

  • A社で週15時間
  • B社で週13時間

の場合は合計28時間となるため、原則として認められます。

一方、

  • A社で週20時間
  • B社で週15時間

の場合は合計35時間となり、資格外活動許可の範囲を超えることになります。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、自分で労働時間を管理することが大切です。

働くことができない仕事

資格外活動許可を取得していても、風俗営業等に従事することは認められていません。

例えば、次のような仕事は認められない場合があります。

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • 性風俗関連特殊営業
  • その他、風俗営業等に該当する業務

求人へ応募する前に、仕事内容が資格外活動許可の範囲内であるか確認することが重要です。

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可は、地方出入国在留管理局で申請します。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 必要に応じて提出を求められる資料

申請内容によっては、追加資料の提出を求められることがあります。

28時間を超えて働くとどうなる?

資格外活動許可の条件を超えて就労した場合は、入管法に違反する可能性があります。

その結果、

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請

などの審査に影響する可能性があります。

また、無許可でアルバイトを行った場合も同様に問題となる可能性があります。

アルバイトを始める前には資格外活動許可を取得し、許可された範囲内で就労することが重要です。

包括許可と個別許可の違い

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」があります。

どちらの許可が必要になるかは、仕事内容や働き方によって異なります。

包括許可とは?

包括許可とは、一定の範囲内で資格外活動を包括的に認める許可です。

家族滞在の在留資格では、資格外活動許可(包括許可)を取得することにより、原則として週28時間以内のアルバイトなどを行うことができます。

例えば、

  • コンビニエンスストア
  • 飲食店
  • スーパー
  • その他一般的なアルバイト

などは、包括許可の対象となることが多くあります。

ただし、仕事内容や雇用形態によっては、個別許可が必要となる場合があります。

個別許可とは?

個別許可とは、勤務先や活動内容を指定した上で、個別に審査される資格外活動許可です。

例えば、

  • 業務内容が専門的なもの
  • 雇用契約以外の形態で報酬を得る活動
  • 包括許可の範囲に含まれない活動

などについては、個別許可が必要となる場合があります。

「アルバイトだから必ず包括許可でよい」とは限らないため、仕事内容を確認することが大切です。

在宅ワーク・業務委託でも資格外活動許可は必要?

「自宅で仕事をするから問題ない」

「アルバイトではなく業務委託だから資格外活動許可は不要」

と考える方もいます。

しかし、報酬を受ける活動であり、現在の在留資格で認められていない活動に該当する場合は、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

例えば、

  • インターネットを利用した仕事
  • オンラインでの業務
  • 業務委託による仕事
  • 個人で請け負う仕事

などであっても、活動内容によって判断されます。

重要なのは、働く場所や契約形式ではなく、その活動が現在の在留資格で認められている範囲内かどうかです。

判断が難しい場合は、事前に出入国在留管理局へ確認することが重要です。

フルタイムで働きたい場合

家族滞在の在留資格では、原則としてフルタイムで働くことはできません。

日本で継続的に働くことを希望する場合は、仕事内容や学歴・職歴などの要件を満たした上で、就労系在留資格への変更を検討します。

代表的な変更先として、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • その他、仕事内容に応じた就労資格

などがあります。

詳しくは、
「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」
をご覧ください。

アルバイトを始める前に確認したいポイント

家族滞在ビザでアルバイトを始める前には、次の点を確認しましょう。

  • 資格外活動許可を取得しているか
  • 週28時間以内の範囲で働いているか
  • 複数の勤務先の労働時間を合計して上限を超えていないか
  • 仕事内容が禁止されている活動に該当しないか
  • 契約形態が資格外活動許可の対象となるか

ルールに違反すると、将来の在留期間更新、在留資格変更、永住許可申請などに影響する可能性があります。

よくある質問

Q. 家族滞在ビザだけでアルバイトはできますか?

できません。

アルバイトなど報酬を受ける活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。

Q. 週28時間は勤務先ごとの時間ですか?

違います。

すべての勤務先で働く時間を合計して、原則として週28時間以内である必要があります。

Q. 留学生の家族滞在でもアルバイトできますか?

はい。

留学生の配偶者や子どもも、家族滞在として資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。

ただし、資格外活動許可の条件を守る必要があります。

Q. 在宅ワークなら資格外活動許可はいりませんか?

一概には判断できません。

報酬を受ける活動であり、資格外活動に該当する場合は許可が必要となる可能性があります。

Q. フルタイムで働くことはできますか?

原則としてできません。

継続的に働く場合は、仕事内容に応じた就労系在留資格への変更を検討します。

まとめ

家族滞在ビザでは、資格外活動許可を取得することで、原則として週28時間以内のアルバイトを行うことができます。

ただし、働く場合には、単に時間制限を守るだけではなく、仕事内容や契約形態についても確認する必要があります。

資格外活動許可には包括許可と個別許可があり、活動内容によって必要となる許可が異なります。

また、在宅ワークや業務委託による仕事であっても、報酬を受ける活動であれば資格外活動許可が必要となる場合があります。

家族滞在からフルタイム勤務へ移行したい場合は、就労系在留資格への変更を検討することになります。

適切な手続きを行い、現在の在留資格で認められる範囲内で活動することが大切です。

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