家族滞在ビザで日本に在留している人の中には、日本で就職し、継続して働きたいと考える方もいるでしょう。

家族滞在ビザは、扶養を受ける配偶者または子として日本で生活するための在留資格です。資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内で働けますが、専門業務をフルタイムで行う場合は、仕事内容に応じた就労資格への変更が必要です。

大学や専門学校で学んだ知識、または実務経験を活かして就職する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)への変更を検討します。

この記事では、家族滞在ビザから技人国ビザへ変更するための要件、手続、必要書類、就職時の注意点を解説します。

技人国ビザの制度全体は、「技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説」をご覧ください。

家族滞在ビザから技人国ビザへ変更するケース

家族滞在ビザから技人国ビザへの変更は、就職先で専門的な知識や技術を必要とする仕事に就く場合に検討します。

代表的な仕事は、次のとおりです。

分野 主な仕事内容 求められる専門性
技術 システム開発、設計、技術開発 理工系などの専門知識・技術
人文知識 経理、人事、企画、マーケティング 経済、法律、社会科学などの知識
国際業務 通訳・翻訳、海外営業、貿易業務 外国の文化に基づく知識・感受性

ただし、就職先が決まっただけでは、技人国ビザへの変更は認められません。実際の仕事内容、学歴または実務経験、雇用条件、勤務先の状況を資料で説明する必要があります。

対象となる職種や仕事内容は、「技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種とは?仕事内容と許可される業務を解説」で詳しく解説しています。

家族滞在ビザから技人国ビザへ変更するための条件

仕事内容が技人国ビザの対象であること

技人国ビザで認められるのは、自然科学または人文科学の専門的な知識を必要とする業務、あるいは外国の文化に基づく知識や感受性を必要とする業務です。

職種名だけでなく、実際にどのような仕事を担当するかが重要です。

例えば、「営業」という職種でも、海外企業との取引、契約交渉、海外市場の調査・分析などを担当する場合は、国際業務として説明できることがあります。

一方、商品の梱包、単純な製造作業、清掃、レジ対応、品出しなどが主な仕事である場合は、技人国ビザの対象として説明することはできません。

学歴または実務経験の要件を満たすこと

技人国ビザへの変更では、仕事内容に応じた学歴または実務経験が必要です。

大学を卒業している場合は、専攻内容と就職先の仕事内容との関連性が確認されます。

日本の専門学校を卒業している場合は、専門士または高度専門士の称号を取得していること、専攻内容と仕事内容に関連性があることが重要です。

学歴要件を満たさない場合でも、仕事内容に関する実務経験を基に申請できる場合があります。必要となる実務経験の年数は業務内容によって異なり、国際業務では3年以上の実務経験が認められる類型があります。

技人国ビザの許可要件は、「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」をご覧ください。

雇用条件と勤務先が適切であること

技人国ビザへの変更では、雇用契約の内容も確認されます。

主に、次の点を確認します。

  • 日本人が同じ仕事を行う場合と同等以上の報酬であること
  • 雇用契約や労働条件が明確であること
  • 勤務先に事業の実態と継続性があること
  • 外国人を採用して専門業務を担当させる合理性があること

勤務先の規模だけで判断されるわけではありません。小規模な会社や新設会社であっても、事業内容、雇用の必要性、報酬を支払う力などを資料で説明できることが重要です。

家族滞在ビザでアルバイトをしている場合の注意点

家族滞在ビザでアルバイトをする場合は、資格外活動許可が必要です。

包括許可を受けた場合は、原則として週28時間以内で、風俗営業等を除く収入を伴う活動が認められます。

資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしていることと、就労資格で認められる専門業務にフルタイムで就くことは別の手続です。

就職先で技人国ビザに該当する仕事を継続して行う場合は、在留資格変更許可を受ける必要があります。

資格外活動許可の申請方法や週28時間の考え方は、「資格外活動許可とは?申請方法・28時間ルール・注意点を解説」をご覧ください。

就労開始前に変更許可を受ける必要がある理由

家族滞在ビザのまま、技人国ビザで認められる専門業務にフルタイムで従事することはできません。

就職先が決まった後は、在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから新しい仕事を開始します。

許可前に、技人国ビザで予定している仕事を始めると、資格外活動許可の範囲を超える活動となるおそれがあります。

入社日を決める際は、変更許可を受ける時期を見込み、勤務先と調整することが大切です。

家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する手続

家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行います。

手続の流れは、次のとおりです。

手順 内容
1 就職先と担当業務を決める
2 仕事内容が技人国ビザに該当するか確認する
3 学歴・職歴、雇用条件、会社資料を準備する
4 在留資格変更許可申請を行う
5 許可後に新しい仕事を開始する

変更申請では、申請者本人の学歴・職歴だけでなく、就職先の事業内容、所属部署、担当業務、報酬なども確認されます。

主な必要書類

提出書類は、勤務先のカテゴリーと申請内容によって異なります。主な資料は、次のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 職務内容を説明する資料
  • 卒業証明書、成績証明書、在職証明書など
  • 会社のカテゴリーや事業内容に応じた資料
  • パスポートおよび在留カードの提示

登記事項証明書、会社案内、決算書、法定調書合計表などの会社資料は、勤務先のカテゴリーや申請内容に応じて提出します。

申請前に、出入国在留管理庁が公開している技術・人文知識・国際業務の変更申請に関する案内を確認しましょう。

高校卒業後に就職を考える場合

家族滞在ビザで日本に在留し、高校を卒業した後に就職を考える人は、注意が必要です。

高校卒業だけでは、通常、技人国ビザなどの就労資格に必要な学歴要件を満たしません。

一定の要件を満たす場合は、定住者または特定活動への在留資格変更の対象となることがあります。家族滞在のまま日本の高校を卒業した人が就職を考える場合は、早い段階で自分に適した在留資格を確認しましょう。

審査で確認されるポイント

技人国ビザへの変更では、主に次の点が確認されます。

仕事内容と学歴・職歴の関連性

担当業務が技人国ビザの対象であることに加え、学歴または実務経験とどのようにつながるかを説明します。

特に専門学校卒業者は、専攻した内容と仕事内容の関連性を、履修内容や職務内容から具体的に説明することが重要です。

勤務先の事業内容と雇用の必要性

勤務先がどのような事業を行い、その中で申請人がどの部署で、どのような専門業務を担うのかを確認します。

雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、組織図などの内容に矛盾がないよう整理しましょう。

これまでの在留状況

資格外活動許可の範囲を超えて働いていないか、必要な届出を行っているかなど、これまでの在留状況も確認されます。

税金、公的年金、公的医療保険の保険料についても、在留状況や生活状況を確認する資料の一つです。

変更時に注意したいポイント

学歴があるだけでは変更できない

大学や専門学校を卒業していても、就職先の仕事内容が学歴や職歴と結び付かない場合は、技人国ビザに該当することを説明できません。

就職先を決める前に、職種名だけでなく、日常業務、必要な知識、業務の割合を確認しましょう。

許可前にフルタイム勤務を始めない

内定を受けた後でも、変更許可を受ける前にフルタイム勤務を始めることはできません。

家族滞在ビザで包括許可を受けている場合でも、週28時間を超える勤務は認められません。

在留期間満了日を確認する

在留期間の満了日が近い場合は、早めに必要書類を準備しましょう。

現在の在留期間が満了する前に変更申請を行う必要があります。提出書類が不足していると、審査に時間がかかることがあります。

よくある質問

Q. 家族滞在ビザから技人国ビザへ変更できますか?

A. できます。ただし、学歴または実務経験、仕事内容、雇用条件、勤務先の状況などが技人国ビザの要件を満たしているか確認されます。

Q. 家族滞在ビザでのアルバイトは変更申請に影響しますか?

A. 資格外活動許可の範囲内で働いている場合は、アルバイトをしていたこと自体は問題になりません。許可された時間を超えて働いた場合や、許可されない活動を行った場合は、在留状況として確認されます。

Q. 大学を卒業していなくても変更できますか?

A. 日本の専門学校で専門士または高度専門士の称号を取得している場合や、仕事内容に関する実務経験がある場合は、技人国ビザへ変更できることがあります。必要な条件は、申請する業務の内容によって異なります。

まとめ

家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する場合は、就職先が決まっただけでは足りません。

仕事内容が技人国ビザに該当すること、学歴または実務経験と仕事内容に関連性があること、適切な雇用条件と勤務先の事業実態があることを、資料で説明する必要があります。

家族滞在ビザでの資格外活動許可と、就労資格への変更は別の手続です。フルタイムで専門業務に就く場合は、許可を受けた後に就労を開始しましょう。