日本で専門的な仕事に就く外国人が検討する在留資格として、技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)と高度専門職があります。
ただし、「高度専門職ビザ」は一つの活動だけを指す名称ではありません。高度専門職1号には、高度学術研究活動を行う1号(イ)、高度専門・技術活動を行う1号(ロ)、高度経営・管理活動を行う1号(ハ)の3つの類型があります。
技人国ビザと比較する場合に中心となるのは、高度専門職1号(ロ)です。どちらも専門的な知識や技術を用いて働く人に関係しますが、取得条件、在留期間、優遇措置には違いがあります。
この記事では、技人国ビザと高度専門職1号(ロ)の違い、高度人材ポイント制度、永住許可との関係を解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザと高度専門職1号(ロ)の概要
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技人国ビザは、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行うための在留資格です。
例えば、システム開発、機械設計、経理、人事、法人営業、海外営業、マーケティング、通訳・翻訳、貿易業務などは、具体的な仕事内容により対象となります。
申請では、学歴または実務経験、仕事内容との関連性、報酬、勤務先の事業内容などが確認されます。
基本的な取得条件は、「技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件とは?許可要件を詳しく解説」をご覧ください。
高度専門職1号(ロ)とは
高度専門職1号(ロ)は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する高度な専門的能力を必要とする活動を行う人を対象とする在留資格です。
高度専門職1号(ロ)を取得するには、予定する活動がこの類型に当たることに加え、高度人材ポイント制度で70点以上を満たす必要があります。
ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績などの項目により計算します。単に高学歴または高年収であるだけではなく、申請時点の条件に基づいて合計点を計算し、根拠資料を提出します。
技人国ビザと高度専門職1号(ロ)の主な違い
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務ビザ | 高度専門職1号(ロ) |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 専門的な知識・技術または国際業務に従事する人 | 高度な専門的能力を用いる活動を行い、ポイント70点以上を満たす人 |
| 主な取得条件 | 学歴または実務経験、仕事内容との関連性、報酬など | 高度専門・技術活動への該当性、ポイント70点以上、報酬など |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3か月 | 一律5年 |
| 活動の範囲 | 在留資格で認められた活動の範囲内 | 許可された活動類型の範囲内で、複数の活動が認められる優遇がある |
| 家族に関する優遇 | 家族滞在など、通常の制度により検討する | 配偶者の就労、親・家事使用人の帯同などについて、一定の要件の下で優遇がある |
| 永住許可との関係 | 一般の永住許可要件に加え、高度人材ポイントの特例を利用できる場合がある | 高度人材ポイントの特例を利用できる場合がある |
取得条件の違い
技人国ビザで確認されること
技人国ビザでは、主に次の点が確認されます。
- 担当する仕事内容が技人国ビザの対象となる専門業務か
- 学歴または実務経験が仕事内容を裏付けるか
- 学歴・職歴と仕事内容との関連性を説明できるか
- 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬か
- 勤務先に事業実態・継続性があるか
大学を卒業していることだけで、どのような仕事でも認められるわけではありません。実際に担当する日常業務が専門業務に当たること、申請者の知識・経験とのつながりを説明できることが重要です。
高度専門職1号(ロ)で追加されること
高度専門職1号(ロ)では、技人国ビザと共通するような専門性・活動内容の確認に加え、高度人材ポイント制度で70点以上を満たす必要があります。
ポイントの主な評価項目は、次のとおりです。
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 研究実績
- 日本語能力
- 勤務先に関する加算項目など
ポイント制度は、申請者の能力や予定される活動を点数で評価する仕組みです。ポイントが70点以上であっても、予定する活動が高度専門職1号(ロ)に当たらなければ、この在留資格を取得できるわけではありません。
在留期間と優遇措置の違い
在留期間
技人国ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。在留を継続する場合は、在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行います。
高度専門職1号(ロ)の在留期間は、一律で5年です。
また、高度専門職1号として一定期間活動し、必要な要件を満たす場合には、高度専門職2号への変更を検討できます。高度専門職2号では、在留期間が無期限となり、更新手続が不要になります。
複数の活動に関する優遇
技人国ビザでは、在留資格で認められる活動の範囲内で働きます。技人国ビザの範囲外となる収入活動を行う場合は、資格外活動許可が必要となることがあります。
高度専門職1号には、許可された活動類型の範囲内で複数の活動を行える優遇があります。ただし、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。予定する活動が、高度専門職として認められる範囲に収まるかを確認する必要があります。
家族に関する優遇
高度専門職には、家族に関する優遇措置があります。
例えば、一定の要件を満たす場合には、配偶者の就労に関する特例、親の帯同、家事使用人の帯同を検討できる場合があります。
ただし、これらの優遇措置は自動的に認められるものではありません。世帯年収、子どもの年齢、同居・監護の必要性、家事使用人を雇用する必要性など、制度ごとの条件を満たす必要があります。
高度人材ポイントと永住許可の関係
高度人材ポイントの特例は、高度専門職の在留資格を持つ人だけに限られるものではありません。
技人国ビザで在留している人でも、高度人材ポイントを計算した結果、一定の点数を継続して満たす場合は、永住許可申請に必要な在留期間に関する要件が緩和されます。
申請日の3年前の時点で70点以上であり、その後も3年以上継続して70点以上を有する場合は、10年の在留期間に関する要件が3年に緩和されます。
申請日の1年前の時点で80点以上であり、その後も1年以上継続して80点以上を有する場合は、同要件が1年に緩和されます。
つまり、永住許可の特例を利用するためだけに、必ず高度専門職1号(ロ)へ変更しなければならないわけではありません。技人国ビザのまま高度人材ポイントを利用して永住許可を申請する方法もあります。
永住許可の一般的な条件は、「日本の永住申請の条件とは?許可されるために外国人が確認すべき7つのポイント」も確認してください。
どちらを選ぶべきか
技人国ビザが適しているケース
次のような場合は、技人国ビザを中心に検討します。
- 日本企業で専門業務に就く予定がある
- 学歴または実務経験と仕事内容の関連性を説明できる
- 高度人材ポイントが70点に達していない
- 高度専門職の優遇措置を必要としていない
技人国ビザは、多くの外国人が専門業務に従事するために利用する在留資格です。高度人材ポイントを満たさないからといって、技人国ビザの許可を受けられないわけではありません。
高度専門職1号(ロ)を検討するケース
次のような場合は、高度専門職1号(ロ)を検討する価値があります。
- 高度人材ポイントが70点以上ある
- 高度専門職1号(ロ)に該当する専門・技術活動を行う
- 一律5年の在留期間や複数活動の優遇を活用したい
- 配偶者の就労、親・家事使用人の帯同に関する優遇を検討したい
- 将来、高度専門職2号への変更を検討している
在留資格は、優遇措置の多さだけで選ぶものではありません。予定する活動、勤務条件、ポイントの根拠資料、家族の状況を踏まえて判断することが大切です。
技人国ビザから高度専門職1号(ロ)へ変更する場合の注意点
高度専門職1号(ロ)へ変更する場合は、ポイント計算だけでなく、ポイントの根拠となる資料をそろえる必要があります。
例えば、学歴を証明する資料、職歴を証明する資料、予定年収を示す雇用契約書や労働条件通知書、日本語能力や研究実績に関する資料などを準備します。
年収、勤務先、職歴、扶養家族の状況などが変わると、計算できるポイントも変わることがあります。ポイント計算では、申請時点の事情と根拠資料が一致していることを確認しましょう。
また、高度専門職1号(ロ)への変更後に転職する場合や、勤務内容が変わる場合には、必要な手続を確認する必要があります。
よくある質問
Q. 技人国ビザから高度専門職1号(ロ)へ変更できますか?
A. 変更は可能です。ただし、高度専門・技術活動に該当し、高度人材ポイント制度で70点以上を満たし、必要な資料を提出する必要があります。
Q. 高度人材ポイントが70点あれば、必ず高度専門職1号(ロ)を取得できますか?
A. いいえ。70点以上であることに加え、予定する活動が高度専門職1号(ロ)に該当すること、勤務条件などの要件を満たすことが必要です。
Q. 永住許可の特例を使うには、高度専門職へ変更する必要がありますか?
A. 必ずしも必要ではありません。技人国ビザで在留している人でも、高度人材ポイントを計算し、必要な点数を所定の期間継続して満たすことを証明できれば、永住許可の特例を利用できる場合があります。
まとめ
技人国ビザと高度専門職1号(ロ)は、どちらも専門的な知識や技術を用いて働く人に関係する在留資格です。
技人国ビザでは、学歴または実務経験、仕事内容との関連性、報酬などが中心となります。高度専門職1号(ロ)では、これらに加えて、高度人材ポイント制度で70点以上を満たす必要があります。
高度専門職1号(ロ)には、在留期間、複数活動、家族に関する優遇措置があります。一方、永住許可に関する高度人材ポイントの特例は、技人国ビザのまま利用できる場合もあります。
予定する活動、ポイント、家族の状況、将来の在留計画を踏まえて、自分に合った在留資格を検討しましょう。
