技術・人文知識・国際業務ビザの更新では、現在の在留期間の満了日が近づいたからといって、前回と同じ条件で自動的に許可されるわけではありません。
入管は、現在の仕事内容が在留資格の範囲に収まっているか、勤務先に継続して雇用する力があるか、雇用条件が適正かなどを確認します。特に、転職をした場合や担当業務が変わった場合は、前回の許可時より詳しい説明が必要になることがあります。
この記事では、更新申請で確認されるポイント、転職後に注意したい届出、準備しておきたい書類を解説します。
更新申請で確認される主なポイント
| 確認項目 | 確認される内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仕事内容 | 専門的な知識・技術を要する業務か | 職種名ではなく、実際の日常業務で判断されます |
| 学歴・職歴との関連性 | 専攻や実務経験と業務が関連しているか | 転職後は、新しい業務との関連性を説明します |
| 雇用条件 | 報酬、契約期間、勤務時間などが適正か | 日本人と同等額以上の報酬が必要です |
| 勤務先の状況 | 会社に事業実態・継続性があるか | 小規模会社や新設会社では資料を丁寧に準備します |
| 届出の状況 | 転職・退職時の届出を行っているか | 届出漏れは更新時に不利になるおそれがあります |
技術・人文知識・国際業務ビザで認められるのは、自然科学・人文科学の専門知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。更新時も、この基本的な活動内容に該当しているかが確認されます。 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
仕事内容は職種名だけで判断されません
更新で重要なのは、雇用契約書に書かれた職種名ではなく、実際にどのような業務を担当しているかです。
例えば、「営業」という職種でも、法人顧客への提案、契約交渉、販売計画の作成、海外顧客との対応などを担当する場合は、専門業務として説明できる可能性があります。一方で、店舗でのレジ対応、品出し、清掃、荷物運搬などが主な業務である場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しにくくなります。
会社は、本人が所属する部署、日常業務、必要な知識、各業務の割合を職務内容説明書などで具体的に示すことが大切です。
認められにくい仕事内容については、「技術・人文知識・国際業務ビザで認められない仕事とは?活動内容の判断基準を解説」も確認してください。
転職後の更新は、新しい仕事内容を改めて確認します
転職後に更新申請をする場合は、新しい勤務先での仕事内容が、技術・人文知識・国際業務に該当するかを改めて説明します。
前職と同じ分野の業務を継続する場合でも、勤務先が変われば、会社の事業内容、本人の所属部署、職務内容、報酬などを新しい資料で示す必要があります。前職と大きく異なる仕事へ転職した場合は、学歴・職歴と新しい仕事内容の関連性も重要になります。
例えば、情報工学を専攻し、システム開発の経験がある人が、転職後もシステム開発やITコンサルティングを担当する場合は、関連性を説明しやすいでしょう。一方で、専攻や実務経験と関係の薄い業務を担当する場合は、なぜその専門業務を担えるのかを、履修科目や過去の実務経験などにより具体的に説明する必要があります。
仕事内容に不安がある場合は、更新時まで待たず、就労資格証明書の利用を検討しましょう。
転職・退職後は所属機関に関する届出が必要です
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ人は、会社を退職したときや、新しい会社と雇用契約を結んだとき、原則として事由が生じた日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。
届出が必要となる主な場面は、次のとおりです。
- 会社を退職したとき
- 新しい会社と雇用契約を結んだとき
- 勤務先の名称や所在地が変わったとき
- 雇用契約が終了したとき
届出をしても、新しい仕事内容が在留資格に適合しているかを事前に審査してもらえるわけではありません。しかし、届出をしなかった場合、更新申請を含む在留手続で不利になるおそれがあります。 出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」
詳しい届出の内容は、「所属機関に関する届出とは?転職・退職時に外国人が行う手続きを解説」を確認してください。
更新申請で準備したい主な書類
更新申請で求められる書類は、勤務先のカテゴリー、転職の有無、仕事内容などによって異なります。一般的には、次の資料を早めに整理しておくと安心です。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 写真
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 職務内容説明書
- 会社案内、ホームページ、組織図
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算文書
- 法定調書合計表など、会社のカテゴリーを示す資料
- 卒業証明書、成績証明書、在職証明書など、学歴・職歴を示す資料
カテゴリー3・4の会社では、事業内容、売上、取引先、組織体制、雇用継続性などを、より具体的に示すことが必要になる場合があります。提出書類は改正されることがあるため、申請前に最新の案内を確認しましょう。 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務に係る提出書類一覧」
手続き別の必要書類は、「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新・取得手続きを解説」も参考にしてください。
就労資格証明書を活用できる場合
就労資格証明書は、転職先で予定している仕事内容が、現在の在留資格で行える活動に該当するかを確認するための証明書です。
必ず取得しなければならないものではありませんが、次のような場合には利用を検討する価値があります。
- 転職後の仕事内容が前職と大きく異なる
- 学歴・職歴と新しい仕事内容の関連性に不安がある
- 新設会社や小規模会社へ転職する
- 派遣形態で働く
- 更新までの在留期間が長い
就労資格証明書を取得しておくと、転職後の仕事内容について事前に確認でき、次回の更新申請で説明しやすくなります。
詳しくは、「就労資格証明書とは?転職時に取得するメリットと申請方法を解説」をご覧ください。
更新で注意したいケース
更新で問題になりやすいのは、転職したこと自体ではなく、転職後の仕事内容や提出資料に矛盾があるケースです。
例えば、雇用契約書には「海外営業」と書かれているのに、実際には店舗での接客や品出しが中心である場合、専門業務に従事していると説明しにくくなります。また、会社の事業実態が十分に示されていない場合や、日本人と比べて不自然に低い報酬である場合も注意が必要です。
更新申請の前に、雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、組織図の内容が一致しているかを確認しましょう。
よくある質問
Q. 転職後、すぐに更新申請をしなければなりませんか?
A. 転職先でも技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合、転職したことだけを理由に直ちに更新申請が必要になるわけではありません。ただし、退職・入社に関する届出は14日以内に行う必要があります。
Q. 転職先が小規模な会社でも更新できますか?
A. 会社規模だけで判断されるわけではありません。会社に事業実態と継続性があり、本人へ適正な報酬を支払い、専門業務を担当させる合理性を説明できることが重要です。
Q. 更新申請で前職の書類も必要ですか?
A. 転職後の更新では、新しい勤務先の仕事内容や雇用条件を示す資料が中心となります。ただし、学歴・職歴と新しい仕事内容の関連性を説明するため、前職の在職証明書などが役立つことがあります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの更新では、現在の仕事内容が専門業務に該当すること、学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明できること、適正な雇用条件が整っていることが重要です。
転職後は、所属機関に関する届出を期限内に行い、新しい勤務先での職務内容や会社資料を早めに整理しましょう。仕事内容が在留資格の範囲に含まれるか不安な場合は、就労資格証明書の利用も検討すると安心です。
