はじめに
在留資格認定証明書交付申請(以下「認定申請」)は、就労系・身分系など複数の在留資格で、新たに日本へ入国する前に用いられる手続です。この記事では、そのうち海外にいる外国人を日本の会社で採用し、技術・人文知識・国際業務ビザで入国してもらう場合を解説します。認定証明書は、日本で予定している活動が該当する在留資格の要件に合う見込みがあることを、入管が事前に審査して交付する証明書です。
認定証明書が交付された後、本人は海外の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請し、査証を得て日本へ入国します。認定証明書そのものが入国許可や就労許可を直接与えるものではない点に注意しましょう。
在留資格認定証明書交付申請とは
技人国ビザの基本は、技術・人文知識・国際業務ビザとは?取得条件・必要書類・更新を解説もご覧ください。
認定申請は、新たに日本へ入国して技術・人文知識・国際業務の活動を行う予定の人のための手続です。すでに日本に在留している人が就職する場合は、状況により在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を検討します。
技術・人文知識・国際業務で認められるのは、理学・工学などの自然科学、人文科学に関する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。機械技術者、ソフトウェア開発者、経理、貿易、通訳、デザイナー、マーケティングなどが例として挙げられます。
手続きの流れ
申請全体の進め方は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法でも確認できます。
認定申請から入国までの流れは、採用計画の整理、認定申請、認定証明書の交付、海外での査証申請、日本への入国という順番です。入管の審査期間や在外公館での査証審査期間を見込んで、入社予定日から逆算して準備します。
入管に申請する前に、会社は職務内容、報酬、契約期間、勤務場所、組織上の位置付けを具体化します。本人側は、学歴・職歴と予定業務との関連を説明できる資料をそろえます。
比較表:認定申請で確認する主な事項
認定申請では、本人・業務・会社の三つの面から要件を確認します。次の表は、準備の際に確認したい主な項目です。
| 確認項目 | 確認する内容・主な資料 |
|---|---|
| 本人 | 学歴・職歴と予定業務に関連性があるか。卒業証明書、学位証明書、在職証明書、職務経歴書等で確認します。 |
| 予定業務 | 専門的な技術・知識又は国際業務に当たるか。職務内容、所属部署、業務の割合を具体的に整理します。 |
| 雇用条件 | 報酬が日本人と同等額以上か、契約期間や勤務場所が明確かを雇用契約書等で確認します。 |
| 受入れ会社 | カテゴリー、事業内容、継続性、採用の必要性を資料で説明します。カテゴリー3・4では特に重要です。 |
必要書類の基本
手続別・カテゴリー別の資料は、技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧も確認してください。
共通して、在留資格認定証明書交付申請書、規格に合った写真、返信用封筒のほか、申請内容に応じた本人・所属機関の資料を提出します。提出書類は受入れ機関のカテゴリーや個別の事情によって異なります。
本人に関する資料としては、卒業証明書、学位証明書、成績証明書、在職証明書、職務経歴書などを用意します。専門学校卒業者は、専門士又は高度専門士の称号を証明する文書が必要となる場面があります。
会社に関する資料としては、カテゴリーを示す資料、雇用契約書又は労働条件通知書、会社案内、登記事項証明書、決算文書などが代表例です。カテゴリー3・4では、事業内容や継続性を説明する資料がより重要になります。
カテゴリー別の資料の考え方
カテゴリー1・2・3・4の違いは、企業区分の違いを解説した記事で詳しく説明しています。
受入れ機関はカテゴリー1から4に区分され、区分により会社関係資料の提出範囲が変わります。カテゴリー1・2では該当性を示す資料が中心となり、カテゴリー3・4では活動内容・事業内容・決算書等の確認が必要になります。
新設会社などカテゴリー4に当たる場合でも、直ちに不許可になるわけではありません。事業所、資金、取引先、事業計画、採用の必要性、外国人が担当する専門業務を具体的に示すことが大切です。
技人国ビザで特に確認されるポイント
審査で確認されやすい点は、技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイントもご覧ください。
第一に、予定業務が技術・人文知識・国際業務に該当するかを確認します。単純作業が中心の職務や、専門性の説明が難しい業務では、職務内容を見直す必要があります。
第二に、本人の学歴・職歴と予定業務の関連性です。大学での専攻、専門学校の履修内容、実務経験が、採用後の業務とどのようにつながるかを説明します。
第三に、日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬、会社の事業実態、継続的に雇用できる見込みです。雇用契約書の職務内容が抽象的な場合は、職務分掌や組織図などで補足します。
よくある不備と対策
職務内容が「営業全般」「事務全般」のように抽象的な場合、専門業務に当たるか判断しにくくなります。担当する業務、割合、必要な専門知識、所属部署を具体的に記載しましょう。
学歴・職歴と業務のつながりを資料だけに任せず、採用理由書などで説明することも重要です。新卒者は専攻科目と業務の関係を、転職者は実務経験と担当業務の関係を整理します。
古いチェックリストだけで準備するのも注意が必要です。入管庁の提出書類一覧や運用は更新されることがあるため、申請時点の案内を確認してください。
よくある質問
Q. 認定証明書があれば、必ず日本に入国できますか?
A. 認定証明書の交付後も、本人は在外公館で査証を申請し、入国時には上陸審査を受けます。事情変更がある場合などは、予定どおり入国できないことがあります。
Q. 海外にいる本人が自分で認定申請できますか?
A. 実務上は、採用する会社や日本国内の代理人が準備・申請することが一般的です。申請人本人、所属機関、取次者のどの立場で手続を進めるかは、個別の状況に応じて確認してください。
Q. 内定後、いつ申請すればよいですか?
A. 入社予定日から逆算して、書類の準備期間、入管審査、査証申請の期間を考慮します。採用条件や職務内容が固まってから、余裕をもって準備を始めましょう。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請は、海外採用した外国人が日本で専門業務に従事するための重要な事前手続です。本人の学歴・職歴、予定業務、会社の事業実態・雇用条件を一体として説明することが必要です。
必要書類はカテゴリーや事案により異なります。職務内容と専門性の関連を早い段階で整理し、申請時点の入管庁の最新案内を確認して準備しましょう。
