はじめに
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)の申請では、所属機関、つまり雇用する会社等がカテゴリー1から4のどれに当たるかを確認します。カテゴリーは申請者本人の能力や国籍を分けるものではなく、受入れ機関の規模・公的性格・税務資料等を基準とする企業区分です。
どのカテゴリーに当たるかにより、申請時に求められる会社関係資料が変わります。特にカテゴリー3・4では、活動内容、会社の事業実態、継続性などをより具体的に説明する資料が必要になるため、早い段階で区分を確認しておくことが重要です。
この記事では、カテゴリー1・2・3・4の違い、主な提出資料、よくある注意点を解説します。
カテゴリーとは?申請者ではなく所属機関の区分
認定・変更・更新など、手続別に準備する書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類一覧も確認してください。
技人国ビザのカテゴリーは、外国人を受け入れる所属機関を区分する制度です。したがって、「大卒だからカテゴリー1」「年収が高いからカテゴリー2」というように申請者個人で決まるものではありません。
カテゴリーは、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請などで、所属機関がどの区分に該当するかを証明するために用いられます。更新申請でも、勤務先の状況や申請内容に応じて確認が必要です。
比較表:カテゴリー1・2・3・4の違い
| カテゴリー | 対象となる所属機関・主な資料・注意点 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の公益法人等が主な対象です。該当する区分を示す資料を中心に提出します。申請者本人の活動要件は別途審査されます。 |
| カテゴリー2 | 法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人等が対象です。法定調書合計表等で区分を示します。売上規模だけでは判断しません。 |
| カテゴリー3 | 法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)が対象です。活動内容・事業内容・決算書等を確認し、申請時点の最新案内も確認します。 |
| カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも当たらない団体・個人が対象です。事業実態・継続性を具体的に示します。新設会社では事業計画書が重要です。 |
カテゴリー1の主な対象
カテゴリー1には、日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、国又は地方公共団体が認可した公益法人、法人税法別表第1の公共法人などが含まれます。
さらに、高度専門職省令上の特別加算の対象となるイノベーション創出企業など、入管庁が示す対象に該当する機関もカテゴリー1となる場合があります。実際の申請では、四季報の写し、上場を証明する資料、設立許可を示す資料、認定証等、該当性を確認できる書類を提出します。
カテゴリー1であっても、申請者が行う業務が技人国ビザに該当すること、学歴・職歴と業務の関連性、報酬などの要件が不要になるわけではありません。
カテゴリー2の主な対象
カテゴリー2は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人などが対象です。
また、一定の場合には、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けた機関に関する取扱いがあります。対象となるか、どの資料が必要かは、申請類型と申請時点の入管庁の案内を確認しましょう。
カテゴリー2でも、法定調書合計表の写しなど、区分を示す資料を準備します。単に売上が大きい、従業員が多いという事情だけでは、カテゴリー2に該当するとは限りません。
カテゴリー3の主な対象
会社や本人について入管が確認する内容は、技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイントで詳しく解説しています。
カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている団体・個人で、カテゴリー2には該当しない場合です。多くの一般的な会社が検討する区分です。
カテゴリー3では、区分資料に加え、雇用契約書又は労働条件通知書、申請者の学歴・職歴を示す資料、会社案内、登記事項証明書、直近年度の決算文書など、申請内容に応じた資料を用意します。
令和8年4月15日以降の申請では、カテゴリー3又は4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書が追加で求められています。提出書類は改正されることがあるため、古いチェックリストだけで判断しないことが大切です。
カテゴリー4の主な対象
カテゴリー4は、カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人です。新設会社で前年分の法定調書合計表を提出していない場合や、提出できない事情がある場合などが代表例です。
カテゴリー4だから直ちに不許可になるわけではありません。ただし、会社が実際に事業を行い、外国人を雇用して報酬を支払うことができ、雇用を継続できるかを資料で丁寧に示す必要があります。
事業所の使用実態、事業内容、取引先、資金、売上見込み、採用の必要性、申請者の担当業務を具体的に説明します。新規事業の場合には、直近年度の決算書に代えて事業計画書が求められる場面があります。
カテゴリー3・4で確認したい主な資料
カテゴリー3・4では、申請の類型や事案に応じて資料が異なりますが、主に次の点を説明できるように準備します。
・申請者の担当業務、契約期間、報酬を示す雇用契約書又は労働条件通知書
・大学等の卒業証明書、成績証明書、在職証明書など、学歴・職歴と業務の関連性を示す資料
・会社の事業内容を示す会社案内、ホームページ、パンフレット、組織図等
・登記事項証明書、直近年度の決算文書。新設会社では事業計画書
・該当する場合は、法定調書合計表を提出できない理由を示す資料
業務が翻訳・通訳やホテルフロントなど、言語能力を用いる対人業務に当たる場合には、言語能力に関する追加資料が必要となることがあります。
よくある誤解
カテゴリーが上位なら必ず許可される、ということはありません。カテゴリーは主に所属機関の区分と会社資料の提出範囲に関係するものです。申請者の活動内容、専門性、学歴・職歴との関連性、報酬、在留状況などは、別途審査されます。
また、カテゴリー4は新設会社だけの区分ではありません。前年分の法定調書合計表の提出状況などにより、既存会社でもカテゴリー4となることがあります。逆に、会社規模の印象だけでカテゴリーを決めず、入管庁の区分と証明資料で確認する必要があります。
申請前の確認ポイント
手続全体の流れは技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法、許可の基本要件は技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件をご覧ください。
まず、申請する手続が認定・変更・更新のどれに当たるかを確認します。必要資料は手続により異なります。次に、所属機関がカテゴリー1から4のどれに当たるかを、最新の提出書類一覧と証明資料で確認します。
カテゴリー3・4では特に、仕事内容を具体的に整理し、申請者の専攻又は職歴とどのようにつながるかを説明できるようにしておくことが重要です。会社側は、なぜ当該外国人を採用する必要があるのか、どの部署でどの業務を担うのかを明確にします。
判断に迷う場合は、書類を提出する前に行政書士などの専門家へ相談し、申請時点の公表資料を確認しましょう。
よくある質問
Q. 会社が上場企業なら、技人国ビザは必ず取得できますか?
A. 上場企業はカテゴリー1に該当しますが、それだけで許可されるわけではありません。業務内容、本人の学歴・職歴との関連性、報酬などの要件を満たす必要があります。
Q. 新設会社はカテゴリー4ですか?
A. 新設会社は前年分の法定調書合計表を提出していないことが多く、カテゴリー4となることがあります。ただし、個別の事情と提出できる資料により確認が必要です。
Q. カテゴリー3と4では何が大きく違いますか?
A. カテゴリー3は前年分の法定調書合計表を提出していることが前提です。カテゴリー4では、その提出ができない理由に関する資料が必要になる場合があり、会社の事業実態・継続性の説明をより丁寧に行うことが重要です。
まとめ
技人国ビザのカテゴリー1・2・3・4は、受入れ機関である会社等の区分です。カテゴリーによって会社関係資料の提出範囲が異なるため、申請の最初に正しく確認する必要があります。
カテゴリー1・2は区分を示す資料を中心に、カテゴリー3・4では活動内容、事業内容、決算書・事業計画書などを含めて準備します。どのカテゴリーでも、技人国ビザに該当する専門業務であること、申請者と業務の関連性を説明できることが重要です。
