日本人の配偶者等ビザを持つ人が日本人配偶者と別居している場合でも、直ちに更新できなくなるわけではありません。

ただし、日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者として日本で生活することを前提とする在留資格です。そのため、更新申請では、別居に至った理由だけでなく、夫婦関係が継続しているか、生活費をどのように負担しているか、今後同居する見通しがあるかなどが確認されます。

単に住民票上の住所が異なるだけで不許可になるものではありません。しかし、長期間の別居について合理的な説明ができず、夫婦としての実態も確認できない場合は、更新が難しくなることがあります。

この記事では、日本人の配偶者等ビザで別居している場合の更新への影響、審査で確認される事情、準備したい説明を解説します。

別居していても更新できる場合がある

別居には、夫婦関係が破綻している場合だけでなく、仕事、学業、療養、子どもの養育など、さまざまな事情があります。

例えば、日本人配偶者が遠方へ転勤している、申請人が病気の治療や介護のために一時的に別の場所で生活している、といった事情がある場合があります。このような事情があり、夫婦関係を維持していると説明できるなら、別居していることだけで更新が認められないとはいえません。

一方で、連絡を取っていない、生活費の負担がない、離婚協議が進んでいるなど、夫婦としての生活実態を説明しにくい事情がある場合は、更新審査で慎重に確認されます。

重要なのは、「別居している」という事実だけではなく、別居の理由と現在の夫婦関係を具体的に説明することです。

審査で確認される主なポイント

別居中の更新申請では、夫婦関係が実態を伴って継続しているかが確認されます。主に次のような事情を整理しておくことが大切です。

確認される点 主な内容
別居の理由 転勤、療養、介護、子どもの教育、夫婦間の問題など
別居の期間 一時的な別居か、長期間に及んでいるか
夫婦間の交流 電話、メッセージ、夫婦が実際に会う機会、帰省などがあるか
生計の状況 生活費の負担、送金、家賃・養育費の負担など
今後の見通し 同居再開の予定、夫婦関係を修復する意思があるか
婚姻関係の状況 離婚協議・調停・訴訟が進んでいるか

申請書だけでは事情が伝わりにくい場合は、別居に至った経緯、現在の関係、今後の予定を説明する書面を提出することを検討します。

例えば、転勤による別居であれば、転勤の時期や勤務地、帰宅の頻度、同居再開の予定を整理します。療養や介護が理由であれば、なぜ別居が必要になったのか、夫婦がどのように支え合っているのかを具体的に説明します。

別居の理由ごとに確認したいこと

仕事や転勤による別居

仕事の都合で一時的に別居する夫婦は珍しくありません。この場合は、別居が夫婦関係の解消を意味するものではないことを説明します。

勤務先の事情、別居の開始時期、面会や連絡の状況、同居を再開する予定などを整理すると、事情を伝えやすくなります。

単身赴任中であっても、夫婦間の交流や生活費の負担が継続しているかは重要です。

病気、介護、子どもの養育による別居

病気の治療、家族の介護、子どもの養育などの事情から、夫婦が一時的に別々に生活することがあります。

出入国在留管理庁は、在留資格取消しに関するQ&Aで、子どもの養育などのやむを得ない事情により配偶者と別居していても、生計を一にしている場合を、正当な理由が認められ得る例として示しています。

更新申請でも、別居に至った事情に加え、夫婦の生活費をどのように負担しているか、連絡や夫婦が実際に会う機会があるか、今後の生活をどのように考えているかを、事実に沿って説明することが重要です。

出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」

夫婦間の不和による別居

夫婦間の不和で別居している場合でも、直ちに離婚が成立しているわけではありません。

夫婦関係を修復する意思があるのか、離婚に向けた手続が進んでいるのか、別居後も連絡や生活費の負担があるのかによって、状況は異なります。

更新申請では、実態と異なる説明をすることは避けなければなりません。夫婦関係の継続が難しい状況であれば、離婚後の在留資格を含めて早めに検討することが大切です。離婚後の手続については、「日本人の配偶者等ビザで離婚したらどうなる?在留資格への影響を解説」も確認してください。

DVから避難している場合

配偶者からの暴力を理由に避難している場合は、安全の確保を最優先にしてください。

DVを理由として一時的な避難や保護が必要な場合は、配偶者としての活動を行っていないことについて正当な理由がある例として、出入国在留管理庁も示しています。被害を受けている場合は、無理に同居を続けたり、危険な連絡を取ったりする必要はありません。

警察、配偶者暴力相談支援センター、地方自治体の相談窓口、弁護士、行政書士などに相談し、現在の状況を安全に説明できるようにしましょう。

6か月のルールと更新申請は分けて考える

日本人の配偶者等の在留資格を持つ人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合、正当な理由がなければ在留資格取消しの対象となります。

ただし、6か月が経過した時点で在留資格が自動的に失われる制度ではありません。また、別居していることだけで、直ちに「配偶者としての活動を行っていない」と決まるわけでもありません。

別居の理由、夫婦関係、生計の状況、子どもの養育、DV被害などを踏まえ、個別に判断されます。更新申請の審査と在留資格取消しの制度は同じものではありませんが、長期間の別居について説明が必要になる点は共通しています。

在留期間の満了日が近い場合は、事情を整理しないまま申請するのではなく、早めに対応を検討しましょう。

更新申請で準備したい説明

別居中に更新申請をする場合、必要書類に加えて、別居の事情を説明することが重要になる場合があります。

説明書には、次のような内容を事実に沿って記載します。

  • いつから別居しているか
  • 別居に至った具体的な理由
  • 現在の夫婦間の連絡や面会の状況
  • 生活費をどのように負担しているか
  • 子どもがいる場合の監護・養育の状況
  • 今後の同居再開又は夫婦関係についての考え

説明を裏付ける資料がある場合は、事情に応じて添付を検討します。ただし、形式的に資料を増やすことよりも、申請書、説明書、提出資料の内容に矛盾がないことが大切です。

更新手続全体と基本的な提出書類は、「日本人の配偶者等ビザの更新とは?必要書類と審査ポイントを解説」で確認してください。

別居中に避けたい対応

別居中の更新申請では、実態と異なる内容を記載しないことが重要です。

例えば、既に夫婦関係が終了しているにもかかわらず同居していると説明したり、実際にはない交流を記載したりすると、申請全体の信用性に影響します。

また、別居後に住所を変更しているにもかかわらず必要な届出をしていない場合は、在留状況の説明が必要になることがあります。住居地に変更があった場合は、必要な手続を確認しましょう。

夫婦関係が修復できるか判断できない場合でも、現在の状況を正確に整理し、今後の方針を検討することが大切です。

よくある質問

Q. 別居していると、日本人の配偶者等ビザは更新できませんか?

A. 別居していることだけで、更新ができなくなるわけではありません。別居の理由、夫婦関係が継続しているか、生計の状況、今後の同居予定などを踏まえて判断されます。事情を具体的に説明できるように準備しましょう。

Q. 別居が何か月続くと更新が難しくなりますか?

A. 別居期間だけで更新の可否が決まるものではありません。ただし、長期間の別居について合理的な説明ができず、夫婦としての交流や生活実態も確認できない場合は、更新審査で不利になることがあります。配偶者としての活動を6か月以上行わない場合の在留資格取消しの制度もあるため、早めに状況を整理することが大切です。

Q. DVから避難して別居している場合、更新はできますか?

A. DVから避難している場合は、安全確保を優先してください。DVを理由に一時的な避難や保護が必要な事情は、在留資格取消しの対象としない正当な理由の例として示されています。相談機関や専門家に相談し、事情に応じた対応を検討しましょう。

まとめ

日本人の配偶者等ビザで別居していても、直ちに更新できなくなるわけではありません。

ただし、別居の理由、期間、夫婦間の交流、生計の状況、今後の見通しによっては、夫婦関係の実態を丁寧に説明する必要があります。

仕事、療養、介護、子どもの養育などの事情がある場合は、事実関係を整理し、夫婦関係がどのように継続しているかを具体的に伝えましょう。夫婦関係が破綻している場合やDV被害がある場合は、在留資格だけでなく安全や今後の生活も含め、早めに相談することが重要です。