被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときには、どのような書類が必要となりますか。
報酬を受ける活動の許可の申請をするときは、報酬を受ける活動の許可申請書に加えて、例えば、次に掲げる書類が必要です。
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書等)
・就業予定機関の本店や事業所が日本にあることを疎明する資料(パンフレットや登記事項証明書等)
・就業予定機関の直近3月分の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(領収日付印があるものに限る。)
・被監理者の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・被監理者と生計を一にする親族等の収入や資産を疎明する資料(通帳の写しや住民税の課税・納税証明書等)
・監理人等からの援助の有無や額を疎明する資料
・被監理者が住んでいる住居の賃貸借契約書の写し