「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 日本で働く 在留中の手続 関連記事 日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)在留手続きで外国語資料の翻訳外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合在留期間更新申請中のパスポートと出国地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。外国のどんな大学が日本で認められるのか。 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは