ライトハウス行政書士事務所

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「特定技能Q&A」の記事一覧

宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。

宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか […]