外国籍の子供が日本で出生した時に、どの時点から在留管理制度の対象となりますか。また、日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。

 

出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく、日本に在留することとなる外国人で、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする方は、当該事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局において、在留資格の取得を申請する必要があります。

この在留資格の取得の許可を受け、中長期在留者となった時点から、在留管理制度の対象となります。

なお、出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があったときに、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。