旅券の有効期限が切れてしまいましたが、国籍国の事情により有効な旅券を取得することができません。このような場合、引き続き日本に在留するために在留期間の更新申請等を行ったり、再入国許可の申請を行ったりすることは可能でしょうか。
有効な旅券を所持していない場合であってもその理由に合理性があれば、有効な旅券等を所持していない理由を明らかにしていただくことで在留期間の更新申請等を行うことが可能です。
また、再入国許可についても、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることにより再入国許可を受けることができます。
なお、再入国許可書を渡航先の国・地域への入国に際して有効な渡航文書として認めるか否かは、渡航先の国・地域の判断となります。