監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被りますか。

 

監理人の責務を果たさなかった場合には、「監理人にその任務を継続させることが相当でない」と判断され、監理人の選定が取り消されることがあります。

また、監理人が必要な届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたとき、あるいは、必要な報告をしなかったときや、虚偽の報告をしたときには、処罰を受けることがあります。