高度専門職1号ハの在留資格を有していますが、どのような場合に届出が必要ですか。

 

活動機関から離脱した場合には、離脱の届出が必要です。

また、高度専門職1号の在留資格をお持ちの方は、所属機関が法務大臣によって指定されるため、転職して所属機関が変わる場合は在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他方で、主たる活動を行いながら、指定された会社以外に子会社を設立して経営するような場合は、届出不要です。