会社や工場等で外国人を雇うとき、旅券を確認しなくても在留カードだけ確認すればよいですか。
事業主として、在留カードのどこに注意して雇用すればいいのですか。
在留カードを持っていることが確認できれば、雇用に問題はないと理解していいのですか。
旅券を確認しなくても、有効な在留カードを所持していることは日本に適法に在留していることを証明しますが、在留カードを所持していれば、雇用に問題がないということではありません。
在留カードに表示された顔写真による本人確認はもちろん、在留カードに記載された在留資格、在留期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可の有無を特に確認し、その所持者が適法に在留し、就労可能であるかを確認してください。