特別永住者の制度は、具体的にどのように変わったのですか。

 

2012年7月9日から中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書も廃止されました。

特別永住者の方に交付されていた外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことに鑑み、これと同様の証明書として、法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしました。

特別永住者証明書の記載事項については、これを必要最小限にするとの観点から、外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに、記載事項の変更や再交付などの手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととしています。

また、再入国許可制度を緩和し、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は、原則として、出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要になりました(「みなし再入国許可」という。以下同じ)。

なお、特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象となります。