退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
次回の来日のときに、過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として、上陸を拒否されることはありません。
ただし、「退去命令」を受けたということは、「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから、次回来日する際には、「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
なお、「退去命令」は退去強制手続とは異なるため、「退去命令」を受けたことによって、退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。)