外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。

 

「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合、
14日以内に地方出入国在留管理局等に対して、
転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出、及び転校以後に在籍する教育機関における在籍の届出の必要があります。

なお、届出方法が郵送による場合は、在留カードの写し(両面とも)を同封する必要があり、
出頭による場合は、在留カードを提示をする必要があります。