退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何ですか。
入国警備官は、退去強制令書が発付された場合には、被退去強制者を速やかに送還先に送還しなければなりませんが、直ちに送還できないときは、主任審査官の判断を得た上で、その者を送還可能なときまで収容することができるとされています。
収容する理由は、送還可能なときまで確実にその身柄を確保するとともに、日本からの退去が確定した被退去強制者の在留活動を禁止する必要があるためです。
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収容する理由は、送還可能なときまで確実にその身柄を確保するとともに、日本からの退去が確定した被退去強制者の在留活動を禁止する必要があるためです。