社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。