1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのですか。
1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、
外国人が出入国しようとする空海港への送迎、
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、
外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、
特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、
適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援
を実施しなければならず、これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を支払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で、技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。