1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。

 

住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。

したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。