「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
永住許可を受ける要件のひとつとして、「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」と定められているところ、
要件にあるとおり「特定技能1号」や「技能実習」の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれないほか、
「特定技能1号」の在留資格で日本に在留できる期間は最長5年であるため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
一方、「特定技能2号」の在留資格で日本にいる期間は、就労資格として在留している期間に含まれるため、「永住者」の在留資格へ変更することが可能です。