特定技能の登録支援機関になるための要件を教えてください。

 

登録支援機関となるためには、
刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと、
中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか、
支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。

詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第9章 登録支援機関)(PDF)」を御覧ください。