特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、
外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、
特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。
なお、詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(PDF)」を御覧ください。
外国人ビザ専門 中国語・日本語・韓国語対応
特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
外国人と日本人との交流の促進に関する支援、
外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、
特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。
なお、詳細については、入管庁ホームページにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-(PDF)」を御覧ください。