被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいですか。
監理人は、被監理者が届出義務や監理措置条件等を遵守することができるようにするため、被監理者から相談に応じ、被監理者に対して適切な援助を行うように努める必要があります(法第44条の3第3項又は法第52条の3第3項)。
具体的な援助の内容は、個々の被監理者の生活状況等に応じて様々なものが想定されますが、例えば、被監理者が入管へ届出に行く際に付き添うことなどが考えられます。