被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはありますか。

 

監理人は、自己が監理する被監理者が逃亡したことをもって、処罰されることはありません。

ただし、被監理者が逃亡した場合には、逃亡したことを知ったときから7日以内に、被監理者の事務を担当している地方出入国在留管理官署に届出を行わなければならず、その届出をしなかったときには、処罰を受けることがあります。