ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門  中国語・日本語・韓国語対応

「特定技能の試験関係」の記事一覧

特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。

特定技能について、分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当 […]