被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?被監理者の報酬額の上限は?監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。